契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?
2023/09/01
不動産に関する用語の中には、理解しにくい言葉も少なくありません。
「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」も、耳慣れない言葉ではないでしょうか。
そこで今回は、契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについてご紹介します。
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い
民法の改正により、瑕疵担保責任から契約不適合責任へと変わったことを受け、さまざまな違いが生じています。
売主の責任
民法が改正されるまでの瑕疵担保責任において、売主の責任が問われるのは「隠れた瑕疵がある物件のみ」でした。
隠れた瑕疵とは、購入にあたって注意して見ていたにもかかわらず、買主が気づかなかった欠陥を指します。
しかし契約不適合責任では、売主は契約内容に沿った瑕疵のない物件を引き渡さなければなりません。
買主に不利益が生じないよう、これまでよりも売主の責任を問うことにしたのが、これまでとの違いです。
損害賠償
瑕疵担保責任から契約適合責任へと変わったことで利益を得るのは、買主だけではありません。
瑕疵担保責任においては、売主になんら過失がなかったとしても、瑕疵があった場合は買主からの損害賠償責任に応じる必要がありました。
契約不適合責任に変わったことにより、売主が損害賠償に応じるのは、過失もしくは故意の場合に限られます。
無条件で買主の賠償責任に応じなければならなかった瑕疵担保責任に比べると、売主にとっても契約不適合責任に変わった違いは大きいでしょう。
まとめ
瑕疵担保責任から契約不適合責任へと改正されたことにより、売主と買主の双方で内容に違いが生じています。
しかし、どちらか一方だけが不利益を受けずに済むことから、平等に見直されたと言えるのではないでしょうか。
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