不動産売却における委任状の注意点について
2024/09/03
共有名義や遠方の不動産を売る場合などには、委任状が用いられます。
代理で手続きを行なってもらうため、さまざまなことに注意しなければなりません。
今回は、不動産売却における委任状の注意点について解説いたします。
委任状とは
土地や建物などの売買契約時に、不動産の名義人による立ち会いができない場合があります。
その際、代理人を立てるために必要なものが委任状です。
代理人には、法定代理人・任意代理人の2種類があります。
委任状を用いて任命されるのは、任意代理人です。
任命された代理人は本人に代わって、売買手続きが行えます。
不動産売却における委任状の注意点
信頼できる相手に頼むことが重要
任命された方は、本人と同等の権限を持って手続きが行えます。
そのため、代理人によって悪用されるおそれもあります。
委任状で任命する代理人は、信頼できる相手であることが最も重要です。
委任状を作成するとき
スムーズに委任状を作成するためには、下記の項目を踏まえることが大切です。
・委任する内容を過大解釈されないために限定し、必ず細かな委任事項を明記する
・第三者による追記を防ぐため、委任事項の最後に「以上」と記載する
・代理人の権限を広げないため「すべて」「一切」などの曖昧な表現を用いない
・ネーム印や三文判などは相手に不安を抱かせるため、実印で押印する
・代理人が委任事項の範囲を自由に変更できないよう、捨印を押印しない
まとめ
不動産売却における委任状の注意点として、信頼できる相手に頼むことが重要です。
また委任状を作成する際は、細部に渡って注意する必要があります。
『株式会社北岡開発』では、長野市で不動産売却のサポートを行っております。
不動産売却に関することでわからないことがありましたら、ぜひご相談ください。